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記録的な大雨で冠水した三重県四日市市の地下駐車場「くすの木パーキング」を運営する第三セクター「ディア四日市」が、
水防法で義務付けられた避難や浸水防止の計画を策定していなかったことが3日、市への取材で判明した。
この駐車場を巡っては、止水板の故障を国などが約3年9カ月前に把握しながら必要な措置を取っていなかったことが既に判明。
ディア四日市は3日、浸水被害に遭った車両全274台の搬出を終えた。同社は車両の補償は未定としている。
駐車場は河川氾濫と高潮の浸水想定区域内にあり、水防法に基づき管理者が避難計画などを市に提出する必要があるが、ディア四日市は計画を作成していなかったという。
https://news.yahoo.co.jp/articles/50de2638b3f9dadb7000d93efbda42e7a79fa5c9
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ジムニーで脱出した人いたけどあれもタイミング悪かったらやばかったな?
ほんと危なかったよな
流水中で膝下まで浸かったら溺れるって話あるし
この国の公的責任者で責任を取った話は聞いたことないわ
税金もかからんよ。そもそも駐車場側が補償する必要ない
毎回その書き込みがあるけれど、それで世の中が済んだらおめでたいわな
駐車場がーっていうなら規約を見てこい
そもそも1時間数百円しか払ってないくせに車に何かあったら補償しろは乞食で草
乞食云々とか攻撃的な言葉はいいからさ、
車に関しては責任ないときても、もしこれで人がタヒんだとしても知らないで済むのか?
なんか曖昧じゃないか?
それは別なのか?
たとえば駐車場内でサツ人おきても駐車場側に責任はないっす。はい論破
それは第三者どおしのできごとだよね?
今回みたいに水没して、それが原因でもキリッと論破なの?
論点ずらしは恥ずかい
論点はタヒ人がでたら?のほうだろ…駐車場側がいちいち溺れてる人いないか見回りが必要なんすか?
あれ?言ってることわかるかな?
駐車場の設備の不具合で車が水没した、それに関してはあなたは責任を取らなくてもいいと言う
そこで、俺は(水没で)人がタヒんでもそれは責任がないのか?と疑問を持ったの
見回るかどうかはちょっとわからないよ
水没が駐車場側の瑕疵だとでも?そもそも水没の原因は自然災害だよ?アホかよw
だって今回は止水板が不具合で動かなかったんだよ
それって瑕疵にならないの?
貸すけれど全て責任がないなんて都合良すぎない?
止水板はあくまで駐車場の恩情でついてるオマケ。これが作動してても完全に水塞ぐのは不可能だし。壊れてたから補償しろなんていうなら全国にある地下駐車場で撤去せざるを得ないwこんなのあるから補償じゃわりにあわない
そっか
たぶん今回水没した人も俺同様に純粋にどうにかならねぇの?と言うと思う
その時にお前さんみたいな人が被害にあった人を納得させる言葉を言えるかだよな
たとえば裁判しても止水板の故障が瑕疵になるのはうちは止水板ついてるし浸水しません!ってアピールでもして高い金とってたら駐車場側の瑕疵になるけどそもそも駐車した側が地下駐車場に止めるときに止水板あるなしで判断してなきゃ争点にもならない
>>38
• 債務不履行責任(民法415条)
管理者側が負う義務や責任
• 不法行為責任(民法709条)
今回の場合は施設の不備かな
突発的な大規模自然災害の場合には免責される事項はあるが
根本的な施設管理と長年における設備の故障放置
何にしろ話し合いで和解するのか
民事で裁判決着つけるのか分からないけど
管理者側の瑕疵が多すぎる
設備の故障で責任が増すなら全国の地下駐車場にある設備は万全ではなく廃止せざるを得ないな?そんなんで瑕疵だなんて踏んだり蹴ったりやん
少なくとも人災防ぐ避難計画は?
怠ってたんでしょ
最低限法で決まってる設備を怠ってた事は変わらない
ここで何を言おうが免責事項は万能薬ではない
最終的には施設側と利用者との話し合い
最悪民事による裁判
貴方が如何に無効だと言い張っても全てが通るわけでもないし
まだ始まってもいない賠償や保証の決着なんて断言できるわけがない
それは貴方が決める事ではない
免責事項は無敵やないんやで
俺が決めてるんじゃなくて一般論を言っている。俺が無罪で無罪になるわけねーだろ
>>24
「俺が無罪で無罪になるわけねーだろ」
翻訳ソフトかなにか使ってる?
しっかり校正してから書き直して
なんかあった時に一方的に黙らせるための便利な呪文だからな
ちゃんと裁判したらそんな注意書きは参考程度にしかならんし、管理に過失があれば普通に補償しなきゃならん
駐車場は場を貸してるだけ。中でイタズラされたり車が壊れたとしてもなにも責任はない。
そんなのよりも三重の軽自動車横転の5人タヒ亡事故をやれ。
立地いいのにとことんケチったのか
\(^o^)/オワタ
どっちにしろ水没してたんだから故障云々突っついても意味が無い
その計画の中で浸水防止のための活動に関する事項も定めないといけない模様
法令違反してたら天災は免責は通用しないんじゃないかしら
水防法施行規則抜粋
(地下街等の利用者の避難の確保及び浸水の防止のための措置に関する計画に定めるべき事項)
第十二条 法第十五条の二第一項の地下街等の利用者の洪水時、雨水出水時又は高潮時(以下「洪水時等」という。)の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水の防止を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 地下街等における洪水時等の防災体制に関する事項
二 地下街等の利用者の洪水時等の避難の誘導に関する事項
三 地下街等における洪水時等の浸水の防止のための活動に関する事項
これは地下街ってなってるけど地下駐車場も適応なん?地下街と地下駐車場では用途も法律も異なると思うけど?
等
これ適応できるなら地下駐車場なんて責任重すぎてどこも閉鎖するよな?アホは権利主張してかえって不便にしてること理解してないよな?ガイジが駅員を全駅に配置しろとわめけばムリだからむしろ無人駅は廃止しますってなるのと同じ理屈
含まれるな
引用元: https://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/news/1759469643/
みんなのコメント欄
天下り役員だらけの張りぼて会社なんだから当然ではある。
三重県はソーラー推進とかもうめちゃくちゃやってるな?